D01 医療法人解散時の税金対策
平成19年4月1日以降、医療法が改正されました。
大きく変わったところは平成19年4月1日移行設立された医療法人の解散時の残余財産の分配です。
後継者がいなく、高齢・病気等でやむなく医療法人を解散する場合、出資者の出資分を超えた剰余金は国に没収されてしまうのです。
具体的な例でご説明すると、
1.設立時出資金 2,000万円
2.解散時医療法人の純財産 5,000万円
3.国に没収される財産 3,000万円(5,000万円ー2,000万円)
解散により出資者へ2,000万円は設立時の出資分として払い戻しされますが、数十年という長い期間をかけ法人に利益を残し蓄積された剰余金3,000万円は国に没収されてしまいます。
根本的な考え方として、医療法人は公的なもので、儲けてはいけませんよ。儲けた場合は国に反してくださいよ。というものがあるのでしょうね。
身近な例として、剰余金の配当が出来ないというものがあります。
解散時の税金対策
要は、後継者がいなく医療法人を解散する場合、その解散時に出資額以上の財産(剰余金)を残さなければ良いことです。
では、どのように剰余金を減らすかですが、解散時ということもあり退職金で剰余金を減らすしかないです。
(元々、医療法人の赤字が続いており剰余金がない場合は問題ないのですが)
剰余金が残らないように退職金で全て支払います。
(出資金を割り込まないように)
この手続き・手順等を間違えると金額も大きいので大変なことになります。
顧問税理士さん又は当事務所にご相談ください。