E04 在職のまま退職金を支給
社員から役員に昇格した場合や代表取締役から非常勤役員に降格した場合、退職金を支給し節税を図ってみてはいかがでしょうか?
通常の退職時の退職金の支給と異なり、その法人に在職のまま退職金を支給できるので、予想外の多額の利益が出た場合に対応できる税金対策です。
メリット
1.予想外の多額の利益が出た場合に臨時に対応でき、利益を圧縮でき税金が安くなります。
デメリット
1.設立したての法人には不向きです。
理由 受取人の勤続年数が少ないため、退職金の受取人に税金が多くかかる
2.代表取締役が退職金を受け取る場合、代表者の代表権がなくなる。
代表権がなくなると困る場合は使えない節税策です。