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 税金対策で節税.更新録  平成29年8月4日 ご連絡先 03-3556-8114

 

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E09 給与の未払い計上

意外に決算処理で忘れられているのが給与の未払い計上です。

物品を購入した場合はその物品を購入した日。サービスの提供を受けた場合はそのサービスの提供を受けた日にその支払い代金を経費に入れることが出来るのですが、社員の給与は支払日に経費が計上できるのではなく、日々働いた分だけ日々経費に入れることが出来ます。

 

具体例

1.給与の締め日 前月16日から当月15日

2.給与支給日 当月25日

3.決算日 3月31日

4.4月25日に支払った社員給与100万円

このケースでいえば、決算月3月の16日から31日までの給与の日割り金額を未払い経費として計上できます。

厳密には日割りですが簡便計算をすると100万円×1/2=50万円が未払い経費計上出来ます。

 

注意点

なお、役員の役員報酬は未払い経費計上が出来ませんのでご注意ください。
役員報酬は労働の対価でなく委任であるためです。

 

 

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