E10 30万円未満の少額資産の購入
パソコン・応接セット等の備品を購入の際に注意していただきたいのですが、なんとかできるようでしたら、購入代金は30万円未満で押さえましょう。
なぜ、30万円未満かと言うと一度で経費に入れることが出来るからです。
本来10万円以上の備品を購入した場合、いったん資産に計上し減価償却で経費化をしていかないといけないのですが、事務の簡便化等を考慮し設けられたものです。
仮にパソコンであれば、耐用年数4年ですので4年間にわたって経費に入れないといけないのが、購入した年に全額経費に入れることが出来るので節税効果は大きいです。
注意点
1.30万円未満の金額判定は、セットで考えます。
例えば、応接セットであればテーブル・イスが1つのセットです。
すなわち、バラバラに分解をするとその物の本来の機能が失われる場合、セットとして考え30万円未満かどうかの金額判定を行います。
2.消費税の経理処理に応じる30万円未満の判定
@消費税の経理処理が税抜きであれば、消費税抜きの金額で30万円未満かどうか
A消費税の経理処理が税込であれば、消費税込の金額で30万円未満かどうか
3.青色申告者でないと適用できません。
メリット
一度に経費に入れることができ、利益を圧縮し税金が安くなります。
デメリット
通常はデメリットと言えるほどのものはありません。
1.白色申告者には使えません。
2.年間購入金額300万円という限度額があります。
3.償却資産税の申告対象となり、免税点(150万円)を超える場合、償却資産税がかかります。