・顧問税理士さんから良い税金対策をもらえない人必見。

・節税対策を実行しないと一生涯で数百万円〜数千万円の損!!

・顧問税理士さんがいても問題ありません。

 

 税金対策で節税.更新録  平成29年8月4日 ご連絡先 03-3556-8114

 

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当会計事務所にて求人募集を行っています

 

E11 20万円未満の一括償却資産

パソコン・応接セット等の備品で購入金額が10万円以上20万円未満の場合、3年間均等で減価償却が出来ます。

本来は10万円以上の備品を購入した場合、いったん資産に計上し耐用年数に基づき減価償却で経費化を行っていかないといけないのですが、簡便的に3年間で均等に償却を行っても良いですよというものです。

 

メリット

1.白色申告者にも適用があります。

2.30万円未満の少額減価償却資産のように、年間300万円までという制限がありません。

3.償却資産税の対象にはなりません。

4.決算期末に購入した場合でも年間償却額は1/3でお得。

 (月割りという考え方はありません)

 

デメリット

本来資産を除却した場合、その除却したときにその資産の帳簿価額を減らし除却損等を計上するのですが、一括償却資産の場合除却損等の計上が出来ずそのまま3年均等償却を行います。

 

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