・意外に知られていない少人数私募債発行での節税。

・資金調達だけがメリットではありません。

・節税の考え方から導入手続き社債償還までを完全フォロー。

 

税金対策で節税.com 更新履歴

2012年2月15日  ご連絡先  03-3556-8114
寄付金控除と税額控除

少人数私募債発行手続きのご相談 お気軽にどうぞ!

分からない事は、ご遠慮なく何でもご質問ください。
最初は誰でも分からない事だらけです。

少人数私募債発行のご質問は、お客様がご来所でのご相談は無料です。

当方からの出張での有料相談となります。
(特殊節税分野で他の税理士さんは知らない人がほとんどのため、30分5千円が標準料金となります)

なお、手続きをご依頼の場合は、相談料金が手続き料金に充当され、結果ご相談料は無料となります。

顧問税理士・会計事務所さんがいても問題ありません。

当事務所では、お客様に顧問税理士・会計事務所さんがいても提案する税金対策が異なり、また、その実行に責任を負いますので問題は発生しません。

お気軽にご相談・お問い合わせください。

顧問税理士のお願いは可能?

税金対策がご縁でよく今後の顧問税理士もお願いしますと、ご依頼があります。

喜んでお引き受けさせていただきます。

単なる1年間の決算確定申告だけを行ってきた怠けていた税理士さんとの違いがわかると思います。

税理士替えはお客様に絶対必要ですよ。

少人数私募債発行手続き 本来の目的・役割

本来の目的は資金調達です。

資金調達には銀行借り入れや資本金の増資が一般的ですが、今のご時勢、中小企業に対して銀行は融資をなかなか実行してくれなかったり、株式発行の増資は引き受けてがなかなかいないのが現状です。

そんな時に協力してくれるのは縁故者ではないでしょうか?

縁故者とは会社の役員・従業員・株主・得意先・仕入先等です。

これらの人に協力を依頼し社債を発行し購入をしてもらうのです。


少人数私募債を使った節税方法

@まず、会社が発行する少人数私募債の利息は、個人で受け取った場合20%(所得税15%+住民税5%)の税金だけで済むことをおさえてください。


A現在の中小企業では、社長様や社長の奥様・役員が会社にお金を1千万円単位で貸している(融資)ところは多いのではないでしょうか?

Bまた、社長様達は高額所得のため、その貸付金の利息を取っていないところがほとんどです。
(貸付利息を取ると給与等と利息が合算され、それに対して税金が課税されるので最高税率53%ぐらい課税される人もいます)

Cそこで、社長様達は貸付金という融資でなく、会社から社債を購入し会社にお金を融資します。

Dそのことにより、社長様達個人が社債の利息を受け取る場合、20%の税金だけで済む源泉分離課税が適用され節税となります。

E結果、会社で社債利息が計上でき法人税等が節税になり、受け取った社長様達個人の税金・社会保険料等も安くなります。

Fなお、会社からの役員報酬を減額し、その減額分を社債利息で社長様達が受取ることでも同じ節税効果があります。

 

少人数私募債のメリット

@受取る社債利息に対する税金は20%(所得税15%+住民税5%)で完結するため高額所得者には節税となります。

A利率は自由に設定でき又高く設定もできるため節税向けです。

B発行を支援する自冶体も増えてきており、補助金の支給を受けることも出来ます。

Cその他沢山のメリットがあります。

少人数私募債のデメリット

@社債の償還(返済)が一括で行われるため、償還時の資金負担が大変である。

A会社の業績を良くし、償還できるような経営成績が残せるようにしないといけないプレッシャーが経営陣にあります。

B上記でお分かりのように、節税を目的とする少人数私募債発行にはこれといったデメリットはありません。

少人数私募債の発行をご検討してみてはいかがでしょうか?